みんな人間は生まれる時から社会的な身分にかかわらず平等だ。従って、社会的な身分の差と人格の高低にかかわらずみんな人間は当然にうけなければならない‘分(due)’や‘応分(desert)’をうけることができなければいけない。人の間の関係を正義に作る公正な機会均等が与えられなければならない。公正な機会均等は同等な自由権の原則と一緒に最少水鞋子の期待値を極大化する差等の原則が適用される時にもっと平等だといえる。弱者のための差等の原則は実質的な平等を向ける努力で、人間の繁栄のために‘最小限の条件’を作ることだ。人権は人ならだれでも‘各々の分’を公平に分配する‘正義’を実現することだ。
人権は生の出発線で平等な条件をうけない人にみんな人が‘同じ’尊厳することを確立するために最小限の平等装置だ。互いの具合を理解して、とくに保護をうけない弱者の具合を特別に対することは人間がみんな尊厳だからだ。弱者たちの一人一人を権利の主体に作るによって人間らしく暮らすように弱者を生かす福祉的な配慮をするべきだ。社会が発展すればするほど人権の領域と弱者の範囲が広がっていく。すぐ、奴隷、少数民族、原住民、無国籍者、女性、子供、子供労動者、孤児、貧困児、浮浪児など弱者保護の権利を増やす方に人権は発展した。弱者の概念を絶らない広げることが正に人権の領域が広がることで、他人を配慮する精神も深くなるものだ。始めには弱者保護のために始作した慈悲行為が次第に権利になって、義務に発展するものだ。