権利だというのは時々一種の‘請求(claim)’をする時にことだといわれもする。請求をするというのは必要で緊要だからだ。しかし、請求だといって無条件的な権利を主張することはない。ある子供のおもちゃを私のことだと要求できるが(俗に子供だちが他人の家に遊びにいってほしがっているものをもって遊んでいて許可ないでただもっていこうとする場合を多く見る)、それにしてもそれにたいする権利が私に与えられることはない。権利の主張は無条件的なことではなくて、‘公正な請求’ではなければならないで、‘妥当な請求’な時成立する。他人の利害と対立する時その請求は正当性をもつのが難しい。人権が‘何かを請求する時だけ’もうようになる権利なのか。必ずそれではないだろう。我々は我々がそこまでは知らなかった遺産についても権利をもつことができるし、また物を盗まれた場合にも無くした物品にたいする権利をもつからその権利をたって要求しないても失った物品について‘資格’をもつことができる。盗んだテレビがどろぼうにずっと緊要な物品だが、それを売った所有者が別に存在する場合自身の所有物を自身の意志によって処分できる権利、すなわち‘所有権(ownership)’が認めなければならない。所有権は‘侵犯禁止の表式’のように他の人との関係でその表式を過ごしてはいけない指標と同じことだ。そのように見ると、権利の概念は一種の‘所有資格(entitlement)’だという方がいいだろう。ある人が自己が使っていた自動車を私にあげた場合、私はそれについて‘所有資格’をもつ。私がそれを要求したり、しないたりするのは関係ない。ある人がキムさんの財産を他の人たちに分配するによって他の人がうける幸福がキムさんが経験する不幸より大きいとしても分配してはいけない理由は何か。その財産はキムが努力してもうけたことでその人だけがそれについて権利をもつからだ。対象に‘労動’を投与して、その時の労動した結果が所有権に現れることができる。‘耕者有田’がこれに当る言葉である。それでは資格はそれを所有する‘ 適当な資格’を備えなければならない。適当な資格だというのは‘あなたがうけなければならない当然の分を占めること’ところで、努力しないで適当な資格を備えない人がもっている財産はどのようにするのか。平等の観点で見た時それは‘一繁不利益に処じている人の理解’のために使わなければならない。それなら非常に親が子に財産を分配する場合どの基準をもって分配するだろうか。それは非常に難しい問題として平等な分配、努力と業績、必要と能力、状況などをみんな考慮して‘公正に’成らなければいけない。